ホーム酒類販売業サポート / 飲食店の中に酒販ブースを設ける

Liquor sales × Restaurant

その一杯を、瓶で持ち帰ってもらう。

飲食店で提供している酒を、未開封のまま販売する。同じ場所、同じ仕入れルートで、二つ目の収益源をつくる方法です。免許区分と売場の区分を先に設計します。

Outcome

この掛け算でできるようになること

店内提供と物販の二毛作

来店客がその場で気に入った銘柄を、そのまま買って帰れます。仕入れ済みの在庫を、提供用と販売用の両方に振り向けられます。

ギフト・手土産の需要

季節の贈答やイベントに合わせた詰め合わせなど、飲食の売上とは別の波を取り込めます。

ECへの接続

店頭の小売実績を土台に、通信販売酒類小売業免許の取得へ進む道筋を描けます。

Key points

つまずきやすい論点

免許区分の選択

店頭での小売は一般酒類小売業免許、2都道府県以上への通信販売は通信販売酒類小売業免許と、区分が分かれます。扱う銘柄によっても制限があります。

場所的要件と売場の区分

飲食店と同一の場所で販売する場合、売場、在庫、レジ、帳簿を区分できる状態にしておく必要があります。図面での説明が求められます。

仕入れと帳簿

提供用と販売用で仕入伝票や記帳をどう分けるか。免許取得後の継続義務まで見据えた運用設計が必要です。

Flow

進め方

STEP 01

売り方を決める

誰に、どの銘柄を、どの単位で売るのか。店頭のみか、ECまで広げるのかを整理します。

STEP 02

要件と区画の確認

店舗の契約形態、決算内容、売場として使える区画を確認し、不足を洗い出します。

STEP 03

事前相談と申請

所轄税務署の酒類指導官へ事前相談を行い、申請書と販売方法の説明資料を作成・提出します。

STEP 04

取得後の運用

帳簿、表示、年度報告などの継続義務と、EC展開の次の一手をご案内します。

Scope

当事務所の支援範囲

  • 販売モデルのヒアリングと免許区分の特定
  • 人的・場所的・経営基礎・需給調整の各要件確認
  • 売場区分の考え方の整理と説明資料の作成
  • 税務署への事前相談の資料作成・同席
  • 申請書一式の作成と提出
  • 定款の事業目的の確認・修正案の作成
別途となるもの・他士業領域
  • 登記手続き(司法書士と連携)
  • 酒税の申告・税務届出(税理士と連携)
  • 飲食店営業許可、食品表示に関する手続きは別途お見積
FAQ

よくあるご質問

営業中の店舗のままでも申請できますか。
できます。ただし売場として使う区画を確保し、在庫と帳簿を分けられる状態にしておく必要があります。図面と運用方法を事前に整理します。
グラス提供している酒をそのまま売れますか。
未開封の状態で販売するには小売の免許が必要です。開栓済みの持ち帰りは別の論点になりますので、扱い方を個別に確認します。
取得までどのくらいかかりますか。
事前相談から標準的な審査期間を経る流れになります。書類の準備状況と決算内容によって変わるため、初回相談で見通しをお伝えします。
ご注意いただきたい点免許の可否は税務署の審査によります。当事務所は要件を満たすための資料作成を支援しますが、免許の取得や取得時期、取得後の売上を保証するものではありません。
Contact

許可を取るべきかどうか。その段階からご相談いただけます。

初回相談(60分・無料)で、要件と進め方を整理します。

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問い合わせるまでもないことは、
行政書士 自らつくったLINEエージェントへ。

「この売り方に酒類の免許は要るのか」。
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一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。
正式な確認は行政庁への照会と当事務所へのご相談で行います。
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