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Soft drink manufacturing

清涼飲料水製造業サポート

OEMを使うのか、自社で許可を取るのか。小ロット商品の事業化を前提に、許可と衛生管理の設計を支援します。

Issues

こんなご相談をいただいています

自社ドリンクを発売したい

商品の形態(果汁飲料、炭酸飲料、乳酸菌飲料など)によって、必要な許可の種類が変わります。

OEMと自社製造で迷っている

初期投資、ロット数、レシピの秘匿性のどれを優先するかで結論が変わります。

HACCP対応が不安

衛生管理計画の作成と記録の継続が必要です。作って終わりではなく、回せる形にすることが重要です。

Key points

この手続きで押さえるポイント

商品区分の確認

同じ「飲料」でも、清涼飲料水製造業、乳製品製造業、酒類製造免許のどれになるかを最初に確認します。

施設基準

営業許可は都道府県の条例による施設基準を満たす必要があります。内装工事前の事前相談が有効です。

表示・広告のルール

食品表示法、景品表示法を踏まえたラベル・訴求計画の確認が必要です。

Scope

ご提供する内容

  • 商品形態からの必要許可の特定
  • 保健所への事前相談の資料作成・同席
  • 営業許可申請書、施設図面資料の整備支援
  • HACCPに沿った衛生管理計画の作成支援
  • OEM活用時の契約・体制の整理
別途となるもの・他士業領域
  • 施設の設計・内装工事
  • 成分分析・賞味期限設定の検査
  • 表示の最終的な法律判断(必要に応じ弁護士と連携)
Flow

進め方の流れ

STEP 01

商品ヒアリング

レシピ、容器、製造ロット、販路を確認します。

STEP 02

許可区分の確定

清涼飲料水製造業に当たるか、他の許可が必要かを整理します。

STEP 03

事前相談

保健所に施設図面を持参し、基準適合を確認します。

STEP 04

申請・検査

申請書を提出し、施設検査に対応します。

STEP 05

運用の定着

衛生管理計画の記録運用を回せる形に整えます。

Price

料金の目安

項目報酬額(税抜)備考
清涼飲料水製造業許可申請¥165,000~1施設あたり
衛生管理計画の作成支援¥55,000~単独でのご依頼も可能
金額は標準的な案件を想定した目安です。法定費用・実費は含みません。詳しくは 料金ページ をご覧ください。
FAQ

よくあるご質問

OEMなら許可は不要ですか。
製造を委託する場合、製造業の許可は受託先が保有します。ただし自社で保管・販売を行う形態によっては、別途届出が必要な場合があります。
飲食店の厨房で作って売れますか。
飲食店内やテイクアウトで提供する飲料と、容器包装して継続的に流通・販売する飲料では、必要な許可が異なります。製造方法、保存方法、販売範囲を確認した上で、清涼飲料水製造業などの許可が必要か判断します。
ご注意いただきたい点施設基準は都道府県・保健所によって運用が異なります。本ページの内容は一般的な情報提供であり、許可の取得を保証するものではありません。
Contact

まずは、取るべきかどうかからご相談ください。

初回相談(60分・無料)で、要件と進め方を整理します。

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正式な確認は行政庁への照会と当事務所へのご相談で行います。
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