清涼飲料水製造業

OEMで飲料を作り、自社は販売だけなら、何を確認すべきですか。

根拠確認 2026-10-11 ・ 更新 2026-10-11 ・ 版 1 ・ difsw-qa-beverage-002

委託先の製造許可だけでなく、自社が行う保管・小分け・販売と、食品表示の分担を確認します。完成した商品を未開封で扱う場合と、自社で詰め替える場合では整理が変わるため、製造から販売までの役割を具体的に書き出しましょう。 製造をすべて委託し、自社で製造行為をしない計画では、まず委託先がその商品・工程に対応できる許可と設備を持つか確認します。一方、自社で容器を開けて小分けする場合は、単なる販売と同じ扱いにはできません。保管・販売にも届出の要否を分ける条件があります。また、自社を表示責任者とする場合は、販売者と製造所等の表示を整理します。製造所固有記号には利用条件があるため、自由に置き換えないでください。契約前に、表示確認、品質資料、苦情・回収時の連絡分担も決めておくと安心です。

対象と前提

食品衛生法の許可・届出区分と食品表示基準。製造所、自社保管・販売拠点それぞれの所在地管轄へ確認。柏市での営業は柏市保健所が窓口

国内の製造委託と国内販売を想定。輸入品、酒類、再加工を含む場合は別の確認が必要。OEMという契約名称だけで許可の要否は決めない。

個別確認が必要な場面

自社で開封・詰替え・混合する 要冷蔵商品を自社保管する 委託先と表示責任者が異なる 製造所固有記号を使う OEM先を変更・追加する

公式根拠

具体的な計画について整理したいとき

取扱業務と料金をご確認のうえ、個別のご相談へお進みください。