清涼飲料水製造業
瓶入りドリンクは、商品名と賞味期限だけ表示すれば売れますか。
一般消費者向けの容器包装入り飲料は、商品名と期限だけでは通常足りません。原材料・添加物、内容量、保存方法、表示責任者・製造所、栄養成分などを確認し、該当するアレルゲンや原料原産地の表示も整理します。
食品表示では、ブランド上の商品名と、食品の内容を示す名称を区別して考えます。表示項目は配合や食品区分、販売方法によって変わり、小規模事業者や製造場所での販売などの省略規定も、条件を確かめて適用します。賞味期限も見た目や他社商品だけで決めず、製法、容器、保存条件に応じた合理的な根拠を用意します。ラベルを印刷する前に、配合表、原料規格書、製造・販売者の情報、保存条件と期限の根拠をまとめて確認しましょう。OEM商品は、誰が表示内容を確認・管理するかも明確にしておきます。
対象と前提
食品表示法・食品表示基準による全国共通ルール。表示内容に応じた行政窓口へ確認。千葉県・柏市だけの表示ルールとして扱わない
国内で一般消費者に販売する容器包装入り加工飲料を想定。業務用、製造場所での直売、乳製品、輸入品、栄養・機能性の強調表示は条件を分けて確認。
個別確認が必要な場面
ラベルを初めて印刷する 配合・原料産地・製造所を変える 表示の省略規定を使う 栄養や健康効果を強調したい 期限設定の根拠がない
公式根拠
具体的な計画について整理したいとき
取扱業務と料金をご確認のうえ、個別のご相談へお進みください。