酒類販売業免許

飲食店で、未開封のワインを持ち帰り用に売れますか?

根拠確認 2026-10-11 ・ 更新 2026-10-11 ・ 版 1 ・ difsw-qa-liquor-001

未開封のワインを店外で飲むために反復・継続して販売する場合は、酒類小売業免許が必要です。飲食店と同じ店舗で始める場合も、飲食営業との区分や免許要件を事前に確認してください。 店外で飲むことを見込んで未開封ボトルを継続して販売する場合は、酒類小売業免許が必要です。飲食店での営業に加えて販売を始めるには、販売場の場所的要件や、接客業者に関する需給調整要件も確認します。事前相談では、引渡し方法、店内図、在庫と帳簿の管理案を準備すると整理しやすくなります。図面等を整えれば同じ店舗で必ず認められるという意味ではありません。小分けや混和を行う場合は、その工程も含めて所轄税務署に確認してください。

対象と前提

全国。申請先は販売場を管轄する税務署。

国内の飲食店が、酒税法上の酒類を反復・継続して店外消費用に販売する計画。 今回の例は仕入れた未開封ボトルの販売。自家製酒類・カクテル等の製造判断は含めない。

個別確認が必要な場面

飲食スペースと売場が同一で、場所や在庫の分け方が未確定 小分け・混和・自家製商品を販売する 店頭販売と通信販売を併用する

公式根拠

具体的な計画について整理したいとき

取扱業務と料金をご確認のうえ、個別のご相談へお進みください。