酒類販売業免許
ネット注文の酒を隣の県に届けるだけでも、通信販売の免許が必要ですか?
県境を越えるだけで一律には決まりません。近隣市町村の顧客から受注して配達する販売は、2都道府県以上にまたがっても一般酒類小売業免許で扱える場合があります。配達や引渡しの委託も含まれます。
確認するのは、受注する地域、顧客の範囲、商品の提示・引渡し方法と現在の免許条件です。近隣市町村の顧客から受注して配達する販売は、配達・引渡しを他の事業者へ委託する場合も含め、一般酒類小売業免許の扱いとなります。通信販売を除く条件がある免許で広域通販を追加するには、条件緩和が必要です。一方、通信販売酒類小売業免許だけでは店頭での申込みや引渡しは扱えません。近隣配達、全国通販、店頭受取りを分けて所轄税務署に確認しましょう。
対象と前提
全国。近隣商圏の扱いは販売場・取引実態をもとに所轄税務署へ確認。
国内の消費者等への酒類小売を想定。 すでに一般酒類小売業免許を持つ事業者、または一般免許・通信販売免許の選択を検討する事業者。
個別確認が必要な場面
配送先を全国に広げたい 県境付近の配達が近隣商圏に当たるか不明 ネット注文と店頭受取りを併用する 既存免許の条件文が分からない
公式根拠
具体的な計画について整理したいとき
取扱業務と料金をご確認のうえ、個別のご相談へお進みください。