酒類販売業免許

大手メーカーの国産ビールも、通信販売酒類小売業免許があればネットで売れますか?

根拠確認 2026-10-11 ・ 更新 2026-10-11 ・ 版 1 ・ difsw-qa-liquor-003

通信販売酒類小売業免許で扱える国産酒類には制限があります。原則として、製造者の前会計年度の品目別課税移出数量がすべて3,000キロリットル未満であることなどを確認するため、全銘柄を売れるわけではありません。 国産酒類は原則として、カタログ等の発行年度の前会計年度に、すべての品目の課税移出数量がそれぞれ3,000キロリットル未満である製造者が製造・販売する酒類が対象です。会計年度は4月1日から翌年3月31日で、前会計年度に課税移出実績がない場合は当年度の製造見込数量で判断します。地方特産品を原料とする一定の委託製造酒類には、委託数量等を条件とする別の規定もあります。輸入酒類とは取扱いが異なります。申請時は製造者の証明書や、該当する場合の製造委託契約書等で対象を確認します。

対象と前提

全国。既存免許の条件と取り扱う個別酒類の確認が必要。

通信販売酒類小売業免許による国内消費者等への広域通信販売。 一般酒類小売業免許で認められる近隣商圏の販売等とは区別する。

個別確認が必要な場面

大手メーカーの国産酒を仕入れる予定 OEM・PB商品を通信販売したい 製造者の対象証明書を取得できるか不明 輸入者と製造者が異なり、商品情報が確定していない

公式根拠

具体的な計画について整理したいとき

取扱業務と料金をご確認のうえ、個別のご相談へお進みください。