酒類販売業免許

レストランにワインを納めるなら、酒類卸売業免許が必要ですか?

根拠確認 2026-10-11 ・ 更新 2026-10-11 ・ 版 1 ・ difsw-qa-liquor-004

納品先が事業者というだけで、酒類卸売業免許に決まるわけではありません。店内で飲用提供する飲食店への販売は、酒類免許の区分では小売に含まれます。相手の営業形態と酒の用途を確認しましょう。 酒類免許の区分では、消費者や料飲店営業者などへの販売が小売に含まれます。酒類販売業者として販売するために仕入れる相手への販売は、卸売の区分を確認します。レストランが店内提供とボトルの持ち帰り販売を両方行う場合は、どちらに使う酒かを整理する必要があります。一般的な商慣行の「業務用卸」という呼び方だけで判断せず、販売先の営業形態、用途、配送地域、現在の免許条件を一覧にして、所轄税務署に確認しましょう。

対象と前提

全国。酒税法上の酒類販売業免許の区分についての説明。

仕入れた酒類を国内の飲食店等へ販売する計画。 消費税の簡易課税における事業区分の説明ではない。 酒類製造者自身による販売等の特則は別途確認。

個別確認が必要な場面

納品先が店内提供と酒類小売を兼業している 酒販店・飲食店・一般消費者へ並行して販売する 仕入先から直接配送する商流を組む

公式根拠

具体的な計画について整理したいとき

取扱業務と料金をご確認のうえ、個別のご相談へお進みください。