酒類販売業免許

会社が12月決算でも、酒類の販売数量報告は4月から3月で集計するのですか?

根拠確認 2026-10-11 ・ 更新 2026-10-11 ・ 版 1 ・ difsw-qa-liquor-005

会社の決算期とは別に、4月1日から翌年3月31日までの酒類の販売数量を報告します。3月末の在庫数量も集計するため、決算用の売上金額だけでは報告の準備はできません。 酒類の販売数量等報告書は、品目ごとの販売数量と3月末の在庫数量を把握して作成します。提出期限は原則として集計対象期間が終わった直後の4月30日で、販売場を管轄する税務署へ提出します。月次の販売データに容量・数量・品目を持たせると準備しやすくなります。国税庁は「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」の実施状況等報告書も案内しています。対象様式や提出方法、期限の特例等は当年の案内で確認してください。

対象と前提

全国。個別の提出期限・休業日や災害等による期限取扱いは当年の国税庁案内で確認。

酒類販売業免許を受けた販売場の販売数量等報告。 会社の法人税申告や消費税申告、酒類製造者の製成数量報告とは区別する。

個別確認が必要な場面

会計データに酒類の容量・本数・品目がない 複数販売場の集計を一括で行っている 卸売・小売の区分や返品処理に迷う 開業初年度や休業中の報告方法が分からない

公式根拠

具体的な計画について整理したいとき

取扱業務と料金をご確認のうえ、個別のご相談へお進みください。