酒類製造免許

自宅で酒類を作りたいとき、相談前に何を整理すればよいですか?

根拠確認 2026-10-20 ・ 更新 2026-10-20 ・ 版 1 ・ difsw-qa-liquor-manufacturing-001

まず、「何を、どの原料から、どの工程で、どの程度のアルコール分にする予定か」を整理してください。日本では、アルコール分1度以上の酒類の製造には原則として酒類製造免許が必要で、自家消費も除外されません。 完成品を1度未満にする予定でも、それだけで自由に仕込めるとは判断できません。酒母やもろみに関する規制もあるため、発酵工程を含む計画は、仕込み前に所轄税務署へ具体的に確認する必要があります。

相談前の確認リスト

梅酒などの混和例外と区別する

課税済みの酒類に果実などを漬ける自家消費の例外は、原料から発酵させて酒類を製造することを認めるものではありません。例外を検討する場合も、アルコール分20度以上の課税済み酒類を使うこと、法令上使用できない物品を加えないこと、混和後にアルコール分1度以上の発酵がないことなどを確認します。

混和が禁止される物品は、①米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ、②ぶどう(やまぶどうを含む)、③アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす、④酒類です。

条件を満たして自ら飲むために作った梅酒などは、ホームパーティーに招いた友人へ無償で振る舞ったり、友人へ無償で贈答したりできます。一方、販売はできません。営業で提供する場合には別の特例と手続があるため、家庭内の取扱いと混同しないでください。

対象と前提

日本国内で個人が自宅で行う仕込みを想定した一般的な整理です。この記事は免許取得や個別計画の適法性を保証するものではなく、具体的な原料・工程・数量に基づく所轄税務署の確認が必要です。

公式根拠

まず一般的な答えを確認する

顧問団24の記事では、家庭醸造の基本的な考え方を短く整理しています。具体的な計画は、原料・工程・用途をまとめてからご相談ください。