医療機器の販売・貸与
在庫を持たず、医療機器をネット販売するだけでも許可は必要ですか。
在庫を自社に置かなくても、販売契約を行う営業所は許可・届出の確認対象です。ネット専業やモール出店でも同様です。商品の分類に加え、誰が契約し、どこから出荷し、誰が管理するかを整理して判断します。
通信販売では、販売契約を行う営業所と商品を発送する営業所が、医療機器販売業の要件を満たすか確認します。現物を扱わない営業所だから手続きが不要になるわけではありません。一方、倉庫の位置づけは、所有・管理関係や営業所との一体性、出荷経路によって変わります。発送代行会社に任せれば自社の手続きも不要とは判断できません。柏市では分置倉庫の取扱いを審査基準で示しているため、契約関係と物流の流れを図にして事前に確認するのが実務的です。
対象と前提
全国共通制度。柏市の令和8年5月改定基準は、分置された単なる倉庫を独立した営業所としない条件を示す。柏市固有の運用確認事項として記載し、全国一律の要件にしない。
自社が販売契約の主体となる国内販売。単なる広告掲載・紹介・配送業務だけを受託する場合とは分けて検討する。
個別確認が必要な場面
メーカー直送やドロップシッピングを使う 外部物流倉庫を使う 契約拠点と出荷拠点が別の自治体にある 自宅を営業所にする 既存店舗の許可で通販を追加する
公式根拠
- 厚生労働省・医療機器の販売業及び賃貸業の取扱等に関するQ&A(その1)
- 厚生労働省・薬機法(第39条、第39条の2、第39条の3、第40条の2等)
- 柏市薬局等許可審査基準及び指導基準(令和8年5月1日改定)
- 柏市・申請書類等のダウンロード(医療機器販売業及び貸与業関係)
具体的な計画について整理したいとき
取扱業務と料金をご確認のうえ、個別のご相談へお進みください。