医療機器の販売・貸与
薬剤師がいない会社でも、医療機器販売の営業所管理者を置けますか。
薬剤師以外にも、営業所管理者になれる資格・経験の経路があります。ただし、取扱機器に応じた実務経験と基礎講習などの要件確認が必要です。講習を受けるだけで、誰でもすべての機器を管理できるわけではありません。
高度管理医療機器等の営業所管理者には、一定の販売等の実務経験を経て基礎講習を修了する経路や、医師・歯科医師・薬剤師などの資格等による経路があります。コンタクトレンズ等のみ、プログラム医療機器のみを扱う場合などは要件が異なるため、一般的な営業経験だけで判断しません。候補者が扱っていた機器、担当業務、期間、証明資料を確認します。柏市の申請では資格を証する書類と使用関係の資料が求められるため、人を決める前に資料をそろえて確認します。
対象と前提
全国共通制度。柏市は資格を証する書類の原本と写し、使用関係証明書等を案内している。経験が該当するかは資料により確認し、千葉県の一般説明を個人の資格認定に置き換えない。
高度管理医療機器等の販売・貸与業の営業所管理者についての一般説明。医薬品の店舗管理者や医療機器製造販売業の責任者とは別制度。
個別確認が必要な場面
過去の経験品目や担当業務が不明確 前勤務先の証明書が取れない コンタクトレンズ等から他品目に広げる 複数営業所や他の薬事業務との兼務を予定する プログラム医療機器のみを扱う
公式根拠
- 厚生労働省・薬機法施行規則(第162条、第164条、第168条、第170条、第173条等)
- 千葉県・高度管理医療機器等販売業貸与業許可申請
- 厚生労働省・医療機器の販売業及び貸与業の取扱いについて
- 柏市・申請書類等のダウンロード(医療機器販売業及び貸与業関係)
具体的な計画について整理したいとき
取扱業務と料金をご確認のうえ、個別のご相談へお進みください。